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著作権法施行規則 第二十二条の二十九 (事業報告書の作成)

昭和四十五年文部省令第二十六号府省令
(事業報告書の作成)

第二十二条の二十九

登録確認機関は、法第百四条の三十九第一項の事業報告書に、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 毎事業年度の裁定の申請の受付件数
  2. 毎事業年度の送付の件数
  3. 確認等事務を担当する者その他の職員の構成
  4. 裁定の申請を受け付けた日から七営業日を超えて送付を行つた件数及びその一件ごとの事情
  5. その他当該登録確認機関が必要と認める事項

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