(他の機器との間の音の信号に係る接続の方法) 第一条の二 著作権法施行令(以下「令」という。)第一条第一項の文部科学省令で定める他の機器との間の音の信号に係る接続の方法は、国際電気標準会議が放送局スタジオ用として定める音のデジタル信号の伝送方式によるものとする。 e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗