(影像の固定に用いる光学的方法に係る基準) 第一条の三 令第一条第二項第四号の文部科学省令で定める基準は、標準的な室内環境において、波長が四百五ナノメートルのレーザー光を開口数が〇・八五の対物レンズを通して照射することとする。 e-Gov法令検索で第一条の三を開く ↗