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著作権法施行規則 第一条の三 (影像の固定に用いる光学的方法に係る基準)

昭和四十五年文部省令第二十六号府省令
(影像の固定に用いる光学的方法に係る基準)

第一条の三

第一条第二項第四号の文部科学省令で定める基準は、標準的な室内環境において、波長が四百五ナノメートルのレーザー光を開口数が〇・八五の対物レンズを通して照射することとする。

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