条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
著作権法施行規則
› 第十八条の二
著作権法施行規則 第十八条の二 (保全仮登録の方法等)
昭和四十五年文部省令第二十六号
府省令
(保全仮登録の方法等)
第十八条の二
著作権登録原簿等について保全仮登録をするときは、事項部に登録をする。
e-Gov法令検索で第十八条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「著作権法施行規則第十八条の二(保全仮登録の方法等)について教えてください」と聞く
← 第十八条(分界)
著作権法施行規則 目次
第十八条の三 →