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著作権法施行規則 第十八条の二 (保全仮登録の方法等)

昭和四十五年文部省令第二十六号府省令
(保全仮登録の方法等)

第十八条の二

著作権登録原簿等について保全仮登録をするときは、事項部に登録をする。

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