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図書館法 第十五条
昭和二十五年法律第百十八号
法律
第十五条
図書館協議会の委員は、当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会(特定図書館に置く図書館協議会の委員にあつては、当該地方公共団体の長)が任命する。
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