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図書館法 第十四条 (図書館協議会)

昭和二十五年法律第百十八号法律
(図書館協議会)

第十四条

公立図書館に図書館協議会を置くことができる。

2図書館協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べる機関とする。

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