(図書館協議会) 第十四条 公立図書館に図書館協議会を置くことができる。2図書館協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べる機関とする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗