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図書館法 第二十三条

昭和二十五年法律第百十八号法律

第二十三条

国は、第二十条の規定による補助金の交付をした場合において、左の各号の一に該当するときは、当該年度におけるその後の補助金の交付をやめるとともに、既に交付した当該年度の補助金を返還させなければならない。

  1. 図書館がこの法律の規定に違反したとき。
  2. 地方公共団体が補助金の交付の条件に違反したとき。
  3. 地方公共団体が虚偽の方法で補助金の交付を受けたとき。

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