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図書館法 第二十条 (図書館の補助)

昭和二十五年法律第百十八号法律
(図書館の補助)

第二十条

国は、図書館を設置する地方公共団体に対し、予算の範囲内において、図書館の施設、設備に要する経費その他必要な経費の一部を補助することができる。

2前項の補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。

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