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図書館法 第十七条 (入館料等)
昭和二十五年法律第百十八号
法律
(入館料等)
第十七条
公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。
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この条文が引用された裁判例
通知(処分)撤回及び損害賠償等請求控訴事件
名古屋高等裁判所 令和4年1月27日 令和3(行コ)52
通知(処分)撤回及び損害賠償等請求事件
岐阜地方裁判所 令和3年7月21日 令和1(行ウ)8
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