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図書館法 第十条 (設置)
昭和二十五年法律第百十八号
法律
(設置)
第十条
公立図書館の設置に関する事項は、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。
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この条文が引用された裁判例
通知(処分)撤回及び損害賠償等請求控訴事件
名古屋高等裁判所 令和4年1月27日 令和3(行コ)52
通知(処分)撤回及び損害賠償等請求事件
岐阜地方裁判所 令和3年7月21日 令和1(行ウ)8
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