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文化芸術基本法 第三十七条 (都道府県及び市町村の文化芸術推進会議等)

平成十三年法律第百四十八号法律
(都道府県及び市町村の文化芸術推進会議等)

第三十七条

都道府県及び市町村に、地方文化芸術推進基本計画その他の文化芸術の推進に関する重要事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、審議会その他の合議制の機関を置くことができる。

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