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文化芸術基本法 第三十六条 (文化芸術推進会議)

平成十三年法律第百四十八号法律
(文化芸術推進会議)

第三十六条

政府は、文化芸術に関する施策の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため、文化芸術推進会議を設け、文部科学省及び内閣府、総務省、外務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省その他の関係行政機関相互の連絡調整を行うものとする。

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