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文化芸術基本法 第三十五条 (地方公共団体の施策)

平成十三年法律第百四十八号法律
(地方公共団体の施策)

第三十五条

地方公共団体は、第八条から前条までの国の施策を勘案し、その地域の特性に応じた文化芸術に関する施策の推進を図るよう努めるものとする。

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