条文くん法令検索 AIに質問する

文化芸術基本法 第三十四条 (政策形成への民意の反映等)

平成十三年法律第百四十八号法律
(政策形成への民意の反映等)

第三十四条

国は、文化芸術に関する政策形成に民意を反映し、その過程の公正性及び透明性を確保するため、芸術家等、学識経験者その他広く国民の意見を求め、これを十分考慮した上で政策形成を行う仕組みの活用等を図るものとする。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「文化芸術基本法第三十四条(政策形成への民意の反映等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十三条(顕彰) 文化芸術基本法 目次 第三十五条(地方公共団体の施策) →