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文化芸術基本法 第六条 (法制上の措置等)

平成十三年法律第百四十八号法律
(法制上の措置等)

第六条

政府は、文化芸術に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。

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