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文化芸術基本法 第五条の三 (関係者相互の連携及び協働)

平成十三年法律第百四十八号法律
(関係者相互の連携及び協働)

第五条の三

国、独立行政法人、地方公共団体、文化芸術団体、民間事業者その他の関係者は、基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協働するよう努めなければならない。

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