(文化芸術団体の役割) 第五条の二 文化芸術団体は、その実情を踏まえつつ、自主的かつ主体的に、文化芸術活動の充実を図るとともに、文化芸術の継承、発展及び創造に積極的な役割を果たすよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第五条の二を開く ↗