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文化芸術基本法 第五条の二 (文化芸術団体の役割)

平成十三年法律第百四十八号法律
(文化芸術団体の役割)

第五条の二

文化芸術団体は、その実情を踏まえつつ、自主的かつ主体的に、文化芸術活動の充実を図るとともに、文化芸術の継承、発展及び創造に積極的な役割を果たすよう努めなければならない。

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