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文化芸術基本法 第五条 (国民の関心及び理解)

平成十三年法律第百四十八号法律
(国民の関心及び理解)

第五条

国は、現在及び将来の世代にわたって人々が文化芸術を創造し、享受することができるとともに、文化芸術が将来にわたって発展するよう、国民の文化芸術に対する関心及び理解を深めるように努めなければならない。

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