(業務の委託) 第十三条 文部科学大臣は、政令で定めるところにより、補償契約に基づく業務の一部を保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等に委託することができる。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗