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展覧会における美術品損害の補償に関する法律 第十四条 (文部科学省令への委任)

平成二十三年法律第十七号法律
(文部科学省令への委任)

第十四条

この法律に定めるもののほか、補償契約の締結の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、文部科学省令で定める。

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