(請求権代位)
第十条
政府は、補償金を支払ったときは、次に掲げる額のうちいずれか少ない額を限度として、補償対象損害が生じたことにより対象美術品の所有者が取得する債権(第二号において「所有者取得債権」という。)について当然に当該所有者に代位する。
- 一政府が支払った補償金の額
- 二所有者取得債権の額
政府は、補償金を支払ったときは、次に掲げる額のうちいずれか少ない額を限度として、補償対象損害が生じたことにより対象美術品の所有者が取得する債権(第二号において「所有者取得債権」という。)について当然に当該所有者に代位する。