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展覧会における美術品損害の補償に関する法律 第九条 (残存物代位)

平成二十三年法律第十七号法律
(残存物代位)

第九条

政府は、対象美術品の全部が滅失した場合において、補償金を支払ったときは、当該補償金の額の約定評価額に対する割合に応じて、当該対象美術品に関してその所有者が有する所有権その他の物権について当然に当該所有者に代位する。

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