(被保険者の死亡の通知) 第五十条 死亡保険契約の保険契約者又は保険金受取人は、被保険者が死亡したことを知ったときは、遅滞なく、保険者に対し、その旨の通知を発しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗