(保険者の免責)
第五十一条
死亡保険契約の保険者は、次に掲げる場合には、保険給付を行う責任を負わない。ただし、第三号に掲げる場合には、被保険者を故意に死亡させた保険金受取人以外の保険金受取人に対する責任については、この限りでない。
- 一被保険者が自殺をしたとき。
- 二保険契約者が被保険者を故意に死亡させたとき(前号に掲げる場合を除く。)。
- 三保険金受取人が被保険者を故意に死亡させたとき(前二号に掲げる場合を除く。)。
- 四戦争その他の変乱によって被保険者が死亡したとき。
死亡保険契約の保険者は、次に掲げる場合には、保険給付を行う責任を負わない。ただし、第三号に掲げる場合には、被保険者を故意に死亡させた保険金受取人以外の保険金受取人に対する責任については、この限りでない。