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保険法 第六十三条 (保険料積立金の払戻し)

平成二十年法律第五十六号法律
(保険料積立金の払戻し)

第六十三条

保険者は、次に掲げる事由により生命保険契約が終了した場合には、保険契約者に対し、当該終了の時における保険料積立金(受領した保険料の総額のうち、当該生命保険契約に係る保険給付に充てるべきものとして、保険料又は保険給付の額を定めるための予定死亡率、予定利率その他の計算の基礎を用いて算出される金額に相当する部分をいう。)を払い戻さなければならない。ただし、保険者が保険給付を行う責任を負うときは、この限りでない。

  1. 第五十一条各号(第二号を除く。)に規定する事由
  2. 保険者の責任が開始する前における第五十四条又は第五十八条第二項の規定による解除
  3. 第五十六条第一項の規定による解除
  4. 第九十六条第一項の規定による解除又は同条第二項の規定による当該生命保険契約の失効

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