条文くん法令検索 AIに質問する

保険法 第五十四条 (保険契約者による解除)

平成二十年法律第五十六号法律
(保険契約者による解除)

第五十四条

保険契約者は、いつでも生命保険契約を解除することができる。

e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険法第五十四条(保険契約者による解除)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十三条(強行規定) 保険法 目次 第五十五条(告知義務違反による解除) →