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保険法 第五十三条 (強行規定)
平成二十年法律第五十六号
法律
(強行規定)
第五十三条
前条第一項
又は第三項の規定に反する特約で保険金受取人に不利なものは、無効とする。
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この条文が参照している条文
第52条
この条文を参照している条文
第4条
消費者安全法施行規則 第3条
この条文が引用された裁判例
失業保険法違反
最高裁判所 昭和33年7月10日 昭和28(あ)5469
棄却
所得税法違反、失業保険法違反
最高裁判所 昭和28年1月27日 昭和25(あ)3098
その他
所得税法、失業保険法、労働基準法各違反
最高裁判所 昭和27年12月25日 昭和25(あ)183
その他
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