(告知義務違反による解除)
第五十五条
保険者は、保険契約者又は被保険者が、告知事項について、故意又は重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、生命保険契約を解除することができる。
2保険者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、生命保険契約を解除することができない。
- 一生命保険契約の締結の時において、保険者が前項の事実を知り、又は過失によって知らなかったとき。
- 二保険媒介者が、保険契約者又は被保険者が前項の事実の告知をすることを妨げたとき。
- 三保険媒介者が、保険契約者又は被保険者に対し、前項の事実の告知をせず、又は不実の告知をすることを勧めたとき。
3前項第二号及び第三号の規定は、当該各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても保険契約者又は被保険者が第一項の事実の告知をせず、又は不実の告知をしたと認められる場合には、適用しない。
4第一項の規定による解除権は、保険者が同項の規定による解除の原因があることを知った時から一箇月間行使しないときは、消滅する。生命保険契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。