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保険法 第五十九条 (解除の効力)

平成二十年法律第五十六号法律
(解除の効力)

第五十九条

生命保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。

2保険者は、次の各号に掲げる規定により生命保険契約の解除をした場合には、当該各号に定める保険事故に関し保険給付を行う責任を負わない。

  1. 第五十五条第一項解除がされた時までに発生した保険事故。ただし、同項の事実に基づかずに発生した保険事故については、この限りでない。
  2. 第五十六条第一項解除に係る危険増加が生じた時から解除がされた時までに発生した保険事故。ただし、当該危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した保険事故については、この限りでない。
  3. 第五十七条同条各号に掲げる事由が生じた時から解除がされた時までに発生した保険事故

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