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保険法 第九十六条 (保険者の破産)

平成二十年法律第五十六号法律
(保険者の破産)

第九十六条

保険者が破産手続開始の決定を受けたときは、保険契約者は、保険契約を解除することができる。

2保険契約者が前項の規定による保険契約の解除をしなかったときは、当該保険契約は、破産手続開始の決定の日から三箇月を経過した日にその効力を失う。

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