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保険法 第九十二条 (保険料積立金の払戻し)

平成二十年法律第五十六号法律
(保険料積立金の払戻し)

第九十二条

保険者は、次に掲げる事由により傷害疾病定額保険契約が終了した場合には、保険契約者に対し、当該終了の時における保険料積立金(受領した保険料の総額のうち、当該傷害疾病定額保険契約に係る保険給付に充てるべきものとして、保険料又は保険給付の額を定めるための給付事由の発生率、予定利率その他の計算の基礎を用いて算出される金額に相当する部分をいう。)を払い戻さなければならない。ただし、保険者が保険給付を行う責任を負うときは、この限りでない。

  1. 第八十条各号(第二号を除く。)に規定する事由
  2. 保険者の責任が開始する前における第八十三条又は第八十七条第二項の規定による解除
  3. 第八十五条第一項の規定による解除
  4. 第九十六条第一項の規定による解除又は同条第二項の規定による当該傷害疾病定額保険契約の失効

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