(保険料の返還の制限) 第九十三条 保険者は、次に掲げる場合には、保険料を返還する義務を負わない。一保険契約者、被保険者又は保険金受取人の詐欺又は強迫を理由として傷害疾病定額保険契約に係る意思表示を取り消した場合二傷害疾病定額保険契約が第六十八条第一項の規定により無効とされる場合。ただし、保険者が給付事由の発生を知って当該傷害疾病定額保険契約の申込み又はその承諾をしたときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第九十三条を開く ↗