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保険法 第九十三条 (保険料の返還の制限)

平成二十年法律第五十六号法律
(保険料の返還の制限)

第九十三条

保険者は、次に掲げる場合には、保険料を返還する義務を負わない。

  1. 保険契約者、被保険者又は保険金受取人の詐欺又は強迫を理由として傷害疾病定額保険契約に係る意思表示を取り消した場合
  2. 傷害疾病定額保険契約が第六十八条第一項の規定により無効とされる場合。ただし、保険者が給付事由の発生を知って当該傷害疾病定額保険契約の申込み又はその承諾をしたときは、この限りでない。

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