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保険法 第九十四条 (強行規定)

平成二十年法律第五十六号法律
(強行規定)

第九十四条

次の各号に掲げる規定に反する特約で当該各号に定める者に不利なものは、無効とする。

  1. 第八十四条第一項から第三項まで又は第八十五条第一項保険契約者又は被保険者
  2. 第八十六条又は第八十八条保険契約者、被保険者又は保険金受取人
  3. 前二条保険契約者

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