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保険法 第八十八条 (解除の効力)

平成二十年法律第五十六号法律
(解除の効力)

第八十八条

傷害疾病定額保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。

2保険者は、次の各号に掲げる規定により傷害疾病定額保険契約の解除をした場合には、当該各号に定める事由に基づき保険給付を行う責任を負わない。

  1. 第八十四条第一項解除がされた時までに発生した傷害疾病。ただし、同項の事実に基づかずに発生した傷害疾病については、この限りでない。
  2. 第八十五条第一項解除に係る危険増加が生じた時から解除がされた時までに発生した傷害疾病。ただし、当該危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した傷害疾病については、この限りでない。
  3. 第八十六条同条各号に掲げる事由が生じた時から解除がされた時までに発生した給付事由

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