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保険法 第八十条 (保険者の免責)

平成二十年法律第五十六号法律
(保険者の免責)

第八十条

保険者は、次に掲げる場合には、保険給付を行う責任を負わない。ただし、第三号に掲げる場合には、給付事由を発生させた保険金受取人以外の保険金受取人に対する責任については、この限りでない。

  1. 被保険者が故意又は重大な過失により給付事由を発生させたとき。
  2. 保険契約者が故意又は重大な過失により給付事由を発生させたとき(前号に掲げる場合を除く。)。
  3. 保険金受取人が故意又は重大な過失により給付事由を発生させたとき(前二号に掲げる場合を除く。)。
  4. 戦争その他の変乱によって給付事由が発生したとき。

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