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保険法 第七十九条 (給付事由発生の通知)

平成二十年法律第五十六号法律
(給付事由発生の通知)

第七十九条

保険契約者、被保険者又は保険金受取人は、給付事由が発生したことを知ったときは、遅滞なく、保険者に対し、その旨の通知を発しなければならない。

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