(給付事由発生の通知) 第七十九条 保険契約者、被保険者又は保険金受取人は、給付事由が発生したことを知ったときは、遅滞なく、保険者に対し、その旨の通知を発しなければならない。 e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗