(保険料及び責任準備金の算出方法書の審査基準) 第十三条 改正法附則第二条第七項第七号ロに規定する主務省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。一契約者価額の計算が、保険契約者等にとって不当に不利益なものでないこと。二当該書類に記載された事項に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗