(保険契約者等の保護のために必要な基準) 第十四条 改正法附則第二条第七項第八号に規定する主務省令で定める基準は、認可申請者が、特定保険業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者でないこととする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗