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認可特定保険業者等に関する命令 第十四条 (保険契約者等の保護のために必要な基準)

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(保険契約者等の保護のために必要な基準)

第十四条

改正法附則第二条第七項第八号に規定する主務省令で定める基準は、認可申請者が、特定保険業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者でないこととする。

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