(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第十四条の二 改正法附則第二条第九項に規定する主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第十四条の二を開く ↗