(財産的基礎)
第十一条
改正法附則第二条第七項第三号に規定する主務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
- 一純資産額が千万円以上であること。
- 二次に掲げる基準に適合する計画を有しており、かつ、当該計画の目的が達成される蓋然性が高いと見込まれること。
- イ純資産額が前号に定める額以上となることを目的とするものであること。
- ロ認可申請者が実行可能な範囲内でできる限り早期に目的を達成するために必要と見込まれる措置を適切に講ずることとするものであること。
- ハ計画の実施期間が、目的を達成するために必要な最小限度の期間であること。
- イ
2前項第二号の計画の実施期間は五年を超えることはできない。ただし、認可申請者の業務又は財産の状況等に照らし、当該認可申請者の同号の計画の実施期間が五年を超えることについてやむを得ない理由があると認められる場合であって、当該計画の目的が達成される蓋然性について改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第百二十条第二項に規定する主務省令で定める要件に該当する者の確認を受けたものである場合にあっては、この限りでない。