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自動車損害賠償保障法 第二十六条 (保険料率の審査等)

昭和三十年法律第九十七号法律
(保険料率の審査等)

第二十六条

内閣総理大臣は、保険業法第三条第一項又は第百八十五条第一項の免許の申請があつた場合において、同法第五条第一項第四号同法第百八十七条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる基準に適合するかどうかの審査を行うときは、責任保険については、同法第五条第一項第四号に掲げる基準のほか、前条の規定に適合するかどうかを審査しなければならない。

2保険業法第百二十三条第一項同法第二百七条において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項には、責任保険に係る事項は、含まれないものとする。

3内閣総理大臣は、保険業法第百二十三条第一項同法第二百七条において準用する場合を含む。)の認可の申請があつた場合において、同法第百二十四条同法第二百七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の審査を行うときは、責任保険の保険料率に係る事項については、同法第百二十四条第二号に定める基準のほか、前条の規定に適合するかどうかを審査しなければならない。

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