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自動車損害賠償保障法 第二十五条 (保険料率及び共済掛金率の基準)

昭和三十年法律第九十七号法律
(保険料率及び共済掛金率の基準)

第二十五条

責任保険の保険料率及び責任共済の共済掛金率は、能率的な経営の下における適正な原価を償う範囲内でできる限り低いものでなければならない。

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