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自動車損害賠償保障法 第二十四条 (責任保険及び責任共済の契約の締結義務)

昭和三十年法律第九十七号法律
(責任保険及び責任共済の契約の締結義務)

第二十四条

保険会社は、政令で定める正当な理由がある場合を除き、責任保険の契約の締結を拒絶してはならない。

2組合は、次の各号に掲げる場合及び政令で定める正当な理由がある場合を除き、責任共済の契約の締結を拒絶してはならない。

  1. 農業協同組合法第十条第十七項ただし書の規定に違反することとなる場合
  2. 消費生活協同組合法第十二条第三項の規定に違反することとなる場合
  3. 中小企業等協同組合法第九条の二第九項において読み替えて適用する同条第三項ただし書(同法第九条の九第五項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反することとなる場合

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この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。

(自動車損害賠償保障法の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧道路運送車両法第三十六条の二第一項の許可を受けている者に係る自動車損害賠償責任保険証明書の提示については、前条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法第九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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