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自動車損害賠償保障法 第二十三条の二十三 (国土交通省令・内閣府令への委任)

昭和三十年法律第九十七号法律
(国土交通省令・内閣府令への委任)

第二十三条の二十三

この節に規定するもののほか、指定紛争処理機関及び紛争処理業務に関し必要な事項は、国土交通省令・内閣府令で定める。

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