(事業方法書等に定めた事項の変更の認可)
第百二十四条
内閣総理大臣は、前条第一項の認可の申請があったときは、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
- 一第四条第二項第二号及び第三号に掲げる書類に定めた事項第五条第一項第三号イからホまでに掲げる基準
- 二第四条第二項第四号に掲げる書類に定めた事項第五条第一項第四号イからハまでに掲げる基準
内閣総理大臣は、前条第一項の認可の申請があったときは、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。