(保険会社に準ずる者)
第六十一条
改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第二百七十二条の十一第一項に規定する保険会社に準ずる者として主務省令で定める者は、外国保険会社等、少額短期保険業者、認可特定保険業者及び人の生存又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害を塡補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、法第三条第四項各号又は第五項各号に掲げるものの引受けを行う事業であって、法第二条第一項第一号に掲げるものを行う者とする。