(保険代理業の範囲)
第六十二条
改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第二百七十二条の十一第一項に規定する主務省令で定めるものは、保険募集その他の保険会社又は前条に規定する者(以下この条において「保険会社等」という。)の業務の代理又は事務の代行であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する保険契約に係るものとする。
- 一認可特定保険業者若しくは当該認可特定保険業者を密接関係者とする旧特定保険業者が改正法の公布の際現に行っていた特定保険業又は保険会社等の業務の代理若しくは事務の代行に係る保険契約(次号において「旧保険契約」という。)と同一の種類のものであること。
- 二その保険契約者及び被保険者の範囲が旧保険契約に係る保険契約者及び被保険者の範囲と同一であること又は認可特定保険業者をその保険契約者とし、その被保険者の範囲が旧保険契約に係る保険契約者の範囲と同一であること。