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保険業法 第二百七十二条の九 (名義貸しの禁止)
平成七年法律第百五号
法律
(名義貸しの禁止)
第二百七十二条の九
少額短期保険業者は、自己の名義をもって他人に少額短期保険業を行わせてはならない。
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