条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法 第二百七十二条の九 (名義貸しの禁止)

平成七年法律第百五号法律
(名義貸しの禁止)

第二百七十二条の九

少額短期保険業者は、自己の名義をもって他人に少額短期保険業を行わせてはならない。

e-Gov法令検索で第二百七十二条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法第二百七十二条の九(名義貸しの禁止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二百七十二条の八(標識の掲示等) 保険業法 目次 第二百七十二条の十(取締役等の兼職制限) →