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保険業法 第三百三十一条 (株主等の権利の行使に関する利益供与の罪)

平成七年法律第百五号法律
(株主等の権利の行使に関する利益供与の罪)

第三百三十一条

保険会社等の保険管理人又は第三百二十二条第一項第四号から第七号までに掲げる者若しくはその他の相互会社の使用人が、株主若しくは社員若しくは総代の権利又は当該保険会社等(株式会社に限る。)に係る適格旧株主(会社法第八百四十七条の二第九項第九十六条の四の二において準用する場合を含む。)及び第九十六条の四において準用する同法第八百四十七条の四第二項に規定する適格旧株主をいう。第三項において同じ。)の権利の行使に関し、保険会社等又はその子会社(同法第二条第三号に規定する子会社(保険会社等が相互会社であるときは、その実質子会社)をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の計算において財産上の利益を供与したときは、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。保険会社等(株式会社に限る。以下この項において同じ。)における同法第九百六十条第一項第三号から第六号までに掲げる者又はその他の当該保険会社等の使用人が、当該保険会社等に係る適格旧株主(第九十六条の四において準用する同法第八百四十七条の四第二項又は第九十六条の四の二において準用する同法第八百四十七条の二第九項に規定する適格旧株主をいう。)の権利の行使に関し、当該保険会社等又はその子会社の計算において財産上の利益を供与したときも、同様とする。

2情を知って、前項の利益の供与を受け、又は第三者にこれを供与させた者も、同項と同様とする。

3株主若しくは社員若しくは総代の権利又は保険会社等(株式会社に限る。)に係る適格旧株主の権利の行使に関し、保険会社等又はその子会社の計算において第一項の利益を自己又は第三者に供与することを同項に規定する者に要求した者も、同項と同様とする。

4前二項の罪を犯した者が、その実行について第一項に規定する者に対し威迫の行為をしたときは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。

5前三項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。

6第一項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

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