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保険業法 第三百三十一条の二 (国外犯)

平成七年法律第百五号法律
(国外犯)

第三百三十一条の二

第三百二十二条から第三百二十四条まで、第三百二十六条第三百二十七条第三百二十八条第一項第三百二十九条第一項及び前条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

2第三百二十八条第二項第三百二十九条第二項及び前条第二項から第四項までの罪は、刑法第二条の例に従う。

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